最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1509 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人谷口丈太郎の上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措
置法一三条二項により上告適法の理由とならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 小幡勇三郎関与
昭和二六年二月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
弁護人谷口丈太郎の上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措
置法一三条二項により上告適法の理由とならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 小幡勇三郎関与
昭和二六年二月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
- 1 -